外来生物の脅威


2022.11.28

私の住んでいるマンションの管理人室横にこのようなポスターが貼ってありました。

内容を見ますと「特定外来生物 ナルトサワギク」を見かけたら長岡京市役所へ連絡をとの内容で約3年前に市役所が出したもののようです。

特定外来生物が今どのようになっているか気になり調べてみました。

ポスター.png



〇特定外来生物とは

海外が起源の外来種・外来生物で生態系、人命、身体、農林水産への被害を及ぼすおそれがあるものの中から政令で指定されたものをいうようです。

その飼育、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いを規制し特定外来種の防除等を行う事となっているようです。




〇京都府の外来生物(被害甚大種の良く知られているモノのみピックアップ)

・アライグマ、ドブネズミ、ヌートリア

・ドバト

・ミシシッピアカミミガメ、カミツキガメ

・ブラックバス、ブルーギル

・アメリカザリガニ、

その他、多くが指定されていました。




〇外来種が引き起こす問題

・そこに生息していた動植物を食べて同じような生息環境を持っている在来種から横取りすることにより、その土地の生態系を崩してしまう。

(ブラックバス、アライグマ、マングース、等)

・同じような植物や生息環境を持っている在来生物から奪う

(タイワンリス、ホテイアオイ、オオタナゴ、等)

・近縁の種との間で交配がおこり雑種が生まれ遺伝子汚染となり病気などに対する抗体が失われる。

(タイワンザル、タイリクバラタナゴ、等)

・それまで存在しなかった病気や寄生虫を持ち込む。

(オオブタクサ、カ、ネズミ類)




〇人体への影響

SARSや西ナイルウイルス、エボラ熱といった感染症を媒介するおそれのあるネズミ類の輸入数が膨大な数になっている。

海外からの輸入品に紛れ込んで昆虫などの侵入があり、話題になったセアカゴケグモやマラリアを媒介する蚊なども侵入する。




〇法による規制

日本では検疫や防除の体制が不十分で、ペットショップなどで販売されている海外の珍しい昆虫や両生類、爬虫類なども病原菌がついているかのチャックや屋外に逃げてしまうのを防ぐ方法が無かった。

2004年に外来種規制を定めた国内法が国会で成立し2005年から施行された。

『特定外来生物に指定された種の扱いに関する規制』

・飼育、栽培、保管、運搬の原則禁止

・輸入の原則禁止

・野外へ放つ(植える、撒く)ことの禁止

・飼養等の許可を受けていない他社への譲渡や販売の禁止

・許可を受けて飼養等する際、マイクロチップの埋め込みなど個体識別の処置をする義務

これだけ決め事があってもペットショップへ行くと様々な外来種を購入することが出来ます。飼えなくなったから殺すのは可哀そうだから逃がそうという行動が生態系を壊してしまい人間にも影響を及ぼしてしまうと思いながら飼育しないといけないと思いました。

ペットを飼っておられる方や、飼おうとお考えの方のご参考になればと思います。




資料:長岡京市役所 HP  https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000008701.html

京都府HP https://www.pref.kyoto.jp/

村斎 嘉彦